就業促進定着手当の計算方法と申請方法は?転職前に知っておこう!

転職の理由は人それぞれ。より高収入を求めてキャリアアップを目指す人もいれば、やりがいを求めてキャリアチェンジをする人もいます。なかには会社の都合でやむを得ず退職し、再就職先を探す人もいるかもしれません。国では「早期再就職の促進」を目的として、さまざまな支援を行っています。ここでは、そのうちのひとつ「就業促進定着手当」について解説します。転職前にぜひ参考にしてください。
就職促進給付とは? 就業促進定着手当って何?
「就業促進定着手当」とは、雇用保険に加入していた人が失業したときに受けられる保障「就職促進給付」のひとつです。雇用保険に加入していると、失業時に基本手当(失業保険)が受けられることは広く知られていますが、雇用保険は社会保険制度のひとつで「強制適用保険」とされています。
雇用保険は、月の勤務日数や1日の勤務時間など、一定の条件を満たして働く場合には必ず加入しなくてはなりません。そのぶん、失業時には失業保険をもらえたり教育訓練を受講できたり、再就職に向けての支援を受けられます。さらには再就職時にも支給される手当があるので、忘れずにチェックしておきましょう。
ちなみに、平成31年度の雇用保険料の料率は賃金の0.9%とされ、事業者が0.6%、労働者が0.3%を支払います(業種によって料率が異なります)。ここでいう賃金とは、各種手当を含み、社会保険料や所得税などが引かれる前の金額です。例えば、ある月の給与の総額が20万円だった場合、600円が雇用保険として差し引かれます。
再就職手当
再就職手当は、基本手当(失業保険)の受給資格がある人が再就職した際に支払われる手当です。再就職には、雇用のほか、起業して待期期間満了後1カ月が経過すれば受給できます。基本手当の所定給付日数が残っている間に再就職が決まると、以下の計算式にしたがって残りの基本手当の一部が支給されます。
●所定給付日数の支給残日数 × 基本手当日額 × 給付率
給付率は残日数によって異なり、3分の2以上では70%、3分の1以上では60%で計算します。基本手当日額4,000円・所定給付日数120日の人を例に、シミュレーションしてみましょう。
● 100日(残日数3分の2以上) × 4,000円 × 70% = 28万円
●50日(残日数3分の1以上) × 4,000円 × 60% = 12万円
再就職手当を受給するには、「基本手当の受給手続きを行っていること」「基本手当の支給残日数が所定支給日数の3分の1以上あること」が基本条件です。そのほかにもいくつかの条件があり、すべてに当てはまらないと受給できません。受給対象となるかどうかは、ハローワークのホームページや窓口で確認しましょう。
就業手当
アルバイトや派遣などの非正規雇用の仕事に就いた場合には、就業手当を申請しましょう。就業手当は、「基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある」場合に支給される手当です。支給額は以下の式によって計算されます。
●就業日 × 基本手当日額 × 30%
基本手当日額は、1日当たりの支給額の上限1,831円(60歳以上65歳未満は1,482円)と設定されています。毎年8月1日以降、変更されることがあるため、注意しましょう。
申請には、給与明細などの働いていることを証明できる書類が必要です。また、再就職手当と同じくクリアすべき条件があるため、ハローワークの窓口で相談してみましょう。
就業促進定着手当
就業促進定着手当は、再就職後の賃金が離職前の賃金よりも下がってしまった場合に受給できる手当です。この手当を受けるには「再就職手当を受けていた」という前提条件があります。
つまり、早く再就職を決めた人は、基本手当の残日数の一部が再就職手当として支給されるだけでなく、下がった賃金も一部補填されるといううれしい制度なのです。次は、就業促進定着手当の受給条件や計算方法、申請方法などについて詳しく説明していきましょう。
就業促進定着手当の支給対象
就業促進定着手当の支給対象となるのは、次にあげる条件をすべて満たしている人です。
●再就職手当の支給を受けていること。
●再就職後、同じ事業主に6カ月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること。
●再就職後6カ月間の賃金日額が、離職前の賃金日額を下回ること。
注意したいのが、「6カ月以上、同じ事業主に雇用されていること」という点です。6カ月未満で出向などの理由により別の勤務先に移った場合には、たとえ事業主の都合だったとしても手当の対象外となってしまいます。また、再就職が起業によるものであった場合にも、受給できません。
就業促進定着手当の計算方法
就業促進定着手当は、次の式により計算します。
●(離職前の賃金日額-再就職後6カ月間の賃金の1日分の額)× 再就職後6カ月間の賃金の支払基礎となった日数
少しややこしいですね。それぞれの金額についてひとつひとつ説明します。
離職前の賃金日額
離職前の賃金日額は、雇用保険受給説明会で受け取る「雇用保険受給資格者証」に記載されています。「14.離職時賃金日額」という欄に記載された額を確認してください。ただし、この金額がそのまま計算の基準になるわけではありません。以下のように年齢に応じて上限額が定められているため、離職前の賃金日額がこれを超える場合には、上限額を計算基準とします。
●離職時の年齢が30歳未満:1万3,630円
●離職時の年齢が30歳以上45歳未満:1万5,140円
●離職時の年齢が45歳以上60歳未満:1万6,670円
●離職時の年齢が60歳以上65歳未満:1万5,890円
一方、下限額は年齢に関係なく「2,500円」とされています。上限額と下限額は毎年8月1日に改定されますので、随時確認してください。
再就職後6カ月間の賃金の1日分の額
再就職後の賃金日額を計算するには、6カ月分の給与明細を準備します。給与形態が月給の場合と日給・時給の場合では、計算方法が異なることに注意してください。計算のもとになるのは、所得税や社会保険料などが引かれる前の総支給額です。賞与は除外します。それぞれの計算式は次のとおりです。
【月給制】再就職後6カ月間の賃金の合計額 ÷ 180日
【日給制・時給制】次のいずれか金額の高いほう
1. 再就職後6カ月間の賃金の合計額 ÷ 180日
2.(再就職後6カ月間の賃金の合計額 ÷ 実際に働いた日数)× 70%
再就職後6カ月間の賃金の支払基礎となった日数
給与形態によって、次のように数えます。
【月給制】暦の日数(30日や31日など)
【日給月給制】所定労働日数(会社の休日を除いた日数)
【時給制】実際に働いた日数
就業促進定着手当の上限額
就業促進定着手当には上限額があり、紹介した計算式で出た金額がすべて支給されるわけではありません。上限額を超えた場合には、上限額が手当として支給されます。上限額は次の計算式で求められます。
●基本手当日額 × 支給残日数 × (100% - 再就職手当の給付率)
基本手当日額と支給残日数は、再就職手当を申請したときの数値です。ただし、基本手当日額にも、以下のとおり年齢に応じた上限額(毎年8月1日に改定)が決められています。
●離職時の年齢が60歳未満:6,165円
●離職時の年齢が60歳以上65歳未満:4,990円
基本手当日額(上限額)に支給残日数を掛け、再就職手当の給付率が70%だった場合は残りの30%を、60%だった場合は残りの40%を掛けた金額が就業促進定着手当の上限額です。
就業促進定着手当の計算例
就業促進定着手当がいくら支給されるのか、次の例で計算してみましょう。
●離職時の年齢:35歳
●離職時賃金日額:1万2,000円
●再就職後6カ月の賃金合計(月給制):170万円
●再就職した日:4月1日(4月1日~9月30日の日数は183日)
●基本手当日額:6,500円
●支給残日数:60日
●再就職手当の給付率:70%
手順1●前職と現職の賃金差額を計算する
まず、前職と現職の賃金差額を計算してみましょう。
差額 = (①離職前の賃金日額-②再就職後6カ月間の賃金の1日分の額)× ③再就職後6カ月間の賃金の支払基礎となった日数
① 離職前の賃金日額。
30歳以上45歳未満の上限額1万5,140円に満たないので、1万2,000円で計算します。
② 再就職後6カ月間の賃金の1日分の額。
170万円 ÷ 183日 = 9,289円
③ 再就職後6カ月間の賃金の支払基礎となった日数。
月給制のため、暦の日数で計算します(今回は183日)。
差額:(①1万2,000円 - ②9,289円)× ③183日 = 49万6,113円
手順2●上限額を計算する
次に上限額を計算します。
就業促進定着手当上限額 = ④基本手当日額 × ⑤支給残日数 × (⑥100% - 再就職手当の給付率)
④ 基本手当日額は6,500円ですが、離職時60歳未満の上限額6,165円が適用されます。
⑤ 支給残日数はそのまま60日で計算します。
⑥ 再就職手当の給付率が70%だったため、30%で計算します。
就業促進定着手当上限額:④6,165円 × ⑤60日 × ⑥30% = 11万970円
手順3●受け取れる金額は?
以上の例では、差額49万6,113円は上限額11万970円より高いため、支給される就業促進定着手当は11万970円となります。金額がぐっと少なくなりますが、まったくないことを考えると大きな額ですよね。支給対象となる場合には、ぜひ申請してみましょう。
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就業促進定着手当の申請方法
就業促進定着手当の申請は、再就職手当の支給申請をしたハローワークで行います。必要書類をそろえて郵送での申請も可能です。ここでは、就業促進定着手当の申請方法について説明します。
申請できる期間
就業促進定着手当を申請できるのは、再就職して6カ月経過した翌日から2カ月間と決められています。提出する書類があるため、早めに準備を始め、わからないことはハローワークに問い合わせておくと安心です。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は、次の4点です。
●就業促進定着手当支給申請書
再就職手当の支給決定通知書と一緒に送られてきます。なくなさないように保管しましょう。もし見当たらないという場合には、ハローワークインターネットサービスでダウンロードすることも可能です。ただし、毎週日曜日の22時から翌朝8時まではメンテナンスのため使用できませんので、注意してください。
●雇用保険受給資格者証
●再就職後6カ月間の給与明細または賃金台帳のコピー
●再就職後6カ月間の出勤簿またはタイムカードのコピー
賃金台帳や出勤簿のコピーは再就職先に依頼します。また、就業促進定着手当支給申請書は、事業主に記入してもらう項目があります。手元に届くまで日数がかかることもあるため、申請期限に間に合うよう、早めに依頼するようにしましょう。
就業促進定着手当支給申請書の書き方
申請書には、本人が記入する欄と事業主が記入(証明)する欄があります。
本人が記入するのは、申請書の上部にある住所・氏名などの基本情報です。記載された内容は機械で読み取るため、枠からはみ出さないように丁寧に書きましょう。ちなみに、間違ってしまったときに修正できるよう、鉛筆での記入も認められています。字が薄くて読み取れないことがないよう、HBやBの鉛筆ではっきり記入しましょう。
「事業主の証明」欄に記載された内容が正しいかチェックしたあと、申請書下部の「申請日」「申請者氏名」をボールペンで記入し、押印します。
就業促進定着手当支給申請書の取扱注意点
提出した申請書はOCR(光学式文字読取装置)で読み取り処理が行われます。文字をはっきり丁寧に書くことはもちろんですが、汚したり、折り曲げたりしないよう注意が必要です。郵送する際には、申請書がそのまま入るサイズの封筒で送りましょう。
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文/どどこ
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