医療費控除の対象は?確定申告は必要?妊娠・出産でも還付金がある?

「医療費が10万円を超えた場合にはお金が返ってくる」と聞いたことはないでしょうか。1年間で負担した医療費が一定額を超えた場合、医療費控除を申請すると払い過ぎた税金が還付されます。では、医療費控除の申請はどのように行えばいいのでしょうか。
この記事では、医療控除対象となる医療費や戻ってくる還付金の計算方法など、医療費控除について知りたいポイントを押さえて解説しています。医療費控除の申請方法も紹介しているので、申請する際の参考にしてください。
目次
医療費控除でお金が返ってくる?
1年間で負担した医療費が一定額を超えた場合、確定申告で医療費控除を行えば、所得税の控除が受けられます。
所得税は、会社員であればすでに給与から徴収されています。そのため、医療費控除を申請すると納付済の所得税が還付されます。
医療費控除の対象者
医療費控除の対象となるのは、1月1日から12月31日までの1年間に一定額以上の医療費を支払った人です。
では、「一定額」とはいくらなのでしょうか。
金額は年収によって異なります。年収が200万円を超える場合には、医療費が10万円を超えると医療費控除の対象です。年収が200万円以下の場合には、総所得金額等の5%を超えると医療費控除の対象です。
ちなみに、医療費は自己負担額のことで、夫や子どものような家計を共にする家族の医療費も含みます。自分ひとりの医療費だと一定額を超えないけれど、家族分を合わせると医療費控除の対象となるケースは多いのではないでしょうか。
医療費控除の申請場所と申請方法
医療費控除の対象となった場合、どこでどのように申請すれば控除を受けられるのでしょうか。
医療費控除は確定申告で、自分が住んでいる地域を管轄する税務署に申請します。必要書類をそろえたり確定申告したりするのに、税務署に直接足を運ぶ必要はありません。パソコンから書類をダウンロードしたり確定申告を行ったりすることもできます。2019年1月からは、スマートフォンでも確定申告できるようになりました。
医療費控除の対象となる医療費は?
医療費といっても、病院で支払ったものすべてが対象となるわけではありません。
一般的に、医療費控除の対象となるのは治療目的としたものです。予防に関するものは医療控除の対象とならないので注意しましょう。
妊娠・出産関連の医療費控除対象
妊婦検診は各自治体からの助成券がありますが、保険適用外のため不足分などは自費で支払います。その分も医療費控除の対象となります。
そのほか、妊娠・出産関係で医療費控除の対象となるのは下記の通り。
・妊婦検診
・検査費用
・通院費用
・出産のために入院する際のタクシー代
・助産師の分娩介助費用
・不妊治療(人工授精や体外受精など)
出産のために入院する際は、破水していたり陣痛がきていたりすることでしょう。その場合、公共交通機関の利用が難しいためタクシー代が医療控除の対象となります。ただし、里帰り出産の場合の交通費は医療費控除の対象となりません。
※参考サイト:国税庁「医療費控除の対象となる出産費用の具体例」
治療目的でない場合は医療費控除対象外
同じような内容であっても、目的が治療かそうでないかによって対象となるかどうかが変わります。
たとえば、歯列矯正は、噛み合わせに問題があるなど、機能面を治療するためなら医療控除の対象となります。しかし、見た目を整える審美歯科の歯列矯正は医療控除の対象外です。
同様に、入院中の食事に関しても対象かどうかが分かれます。入院中の食事は医療費控除の対象ですが、病院外から出前を取ったり外に食べに行ったりした場合は控除対象外です。
治療ではなく予防を目的とした予防接種や、健康維持のためのサプリメントなども控除対象とはなりません。
少々ややこしいのは、健康診断を受けた場合です。健康診断で何らかの異常が見つかって治療を受ける場合は控除対象で、異常が見つからなかった場合は控除対象外です。
基本的には、治療を目的としているかどうかで判断しましょう。
※参考サイト:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
出産育児一時金などの補てん金額は差し引き
出産の際には出産育児一時金が支給されます。こういった補助金や保険金で補てんされる金額は、医療費から差し引きます。
補てん金額は、出産育児一時金のほかに医療保険の入院給付金や高額療養費などがあります。医療控除を申請する際には、保険から補てんされた金額がないかをしっかり確認しましょう。
関連リンク⇒⇒⇒市販のかぜ薬なども控除の対象に! 医療費控除の新制度が2017年よりスタート
医療費控除を受けると税金がどれだけ安くなる?還付金はいくら?
医療費控除を受けると、一体いくらくらいお金が戻ってくるのでしょうか。還付金の金額を計算するためには、段階を分けて計算します。
医療費控除額を計算する
まずは、1月1日から12月31日までの1年間に、自分自身や家計を共にする家族の治療のために支払った医療費を計算しましょう。
その医療費から保険などで補てんされる金額を差し引きます。
そして、年収が200万を超えるなら10万円、200万以下なら総所得金額等の5%をさらに引きます。その差が医療費控除の金額です。
医療費控除の対象となる金額は200万が上限のため、200万を超えていた場合は医療費控除額200万となります。
「一年間で支払った医療費」-「保険などの補てん金額」-「10万円/所得の5%」=「医療費控除額」(※上限額200万円)
所得税率を確認する
会社から給与を受け取っている場合は源泉徴収票を確認しましょう。記載されている金額を見て、下記のように計算すれば課税所得額がわかります。
「給与所得控除後の金額」-「給与控除の合計」=「課税所得額」
「所得税率」は課税所得額によって異なります。たとえば、所得金額が195万円以下の場合の所得税率は5%です。
すべての所得税率は下記をご確認ください。
■所得税税率は以下の表のようになっています。
※引用:国税庁「所得税の税率」
医療費控除の還付金額を計算する
計算した医療費控除額と所得税率で、どれだけ所得税が安くなったか。つまり、いくら還付されるかを計算することができます。
「医療費控除額」×「所得税率」=「還付金額」
たとえば、課税所得額300万円の人が医療費控除額3万円だった場合、
3万円(医療費控除額)×10%(所得税率)=3,000円(還付金額)
医療控除によって所得税から3,000円の還付が受けられます。「医療控除額」=「還付金額」ではないので、気を付けましょう。
関連リンク⇒⇒⇒【専業主婦ママ】妊娠・出産でもらえるお金はいくら?必要な届け出&手続きは?
医療費控除は年末調整で申請できるの?
結論からいうと、医療費控除は年末調整で申請をすることはできません。年末調整とは企業が行うもので、従業員から徴収していた所得税を再計算して調整することです。
所得税を多く納め過ぎていた場合には、年末調整で返ってきます。医療費控除は年末調整では対応できないため、医療費控除を受けたい個人が確定申告を行う必要があります。医療費の内容や支払った金額などを会社に告知する必要もありません。
医療費控除の確定申告の方法は?
医療費控除の確定申告は下記の流れで行います。
1.医療費控除の明細書作成
2.確定申告書の作成
3.税務署に提出
1.医療費控除の明細書作成
自分と家族の医療費の領収書を集め、まずは1年分の医療費を計算しましょう。健康保険組合から送られる「医療費通知」があれば、その内容を明細書に転記できます。
医療費通知の原本を確定申告時に一緒に提出すれば、明細書に病院ごとの細かな内訳を記載する必要がありません。
交通費など、医療費通知に載っていない医療費は、明細を記入します。
保険金などの補てんを受けた場合には、その金額も転記しましょう。
最後に、控除額の計算欄で、各項目の合計金額から医療費控除額を算出します。
確定申告書の作成
確定申告書にはAとBがあります。会社員などの給与所得者は確定申告書Aを使いましょう。
勤務先からもらった源泉徴収票を見ながら、収入額や源泉徴収額などを埋めていきます。医療費控除を申請するため、医療費控除の明細書で算出した各項目の合計金額や医療費控除額を転記しましょう。
税務署に提出
税務署への提出方法は、直接持参するだけではありません。郵送やオンラインe-Taxを利用する方法もあります。
e-Taxでの申告は、これまで住民基本台帳カードやマイナンバーカードなどの電子証明書やそれを読み取るためのカードリーダーが必要でした。しかし、2019年1月からスマートフォンやタブレットで、カードリーダーなしで申告できるようになりました。これまでよりも手軽にe-Taxで確定申告できるので、医療費控除の申請もe-Taxをおすすめします。
また、税務署に提出する際にはマイナンバーと本人確認書類も必要です。マイナンバーカードか通知カードと免許証など、直接税務署に行く場合は提示、郵送する場合はコピーを同封する必要があります。
※参考サイト:【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
医療費控除の申請に必要な書類は何がある?
確定申告で医療費控除の申請に必要な書類は下記の通りです。
・確定申告書Aまたは確定申告書B
・源泉徴収票
・医療費控除の明細書
・医療費通知
・医療費の領収書
医療費の領収書は、日頃から確定申告に備えて自宅でわかりやすいように整理しておくことをおすすめします。源泉徴収票は年末調整の後に勤務先から渡されます。
医療費控除の明細書や確定申告書は、税務署に取りに行くか国税庁のサイトからダウンロードしましょう。e-Taxで申告をする場合は、国税庁HP上にある確定申告書等作成コーナーを利用すれば入力だけで書類が完成します。
※参考サイト:「確定申告書などの様式・手引き」
医療費控除とセルフメディケーション税制の関係って?
2017年1月から「セルフメディケーション税制」が施行されました。医療費控除とセルフメディケーション税制の関係について解説します。
セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制は、特定の成分を含む市販薬、いわゆるOTC医薬品を自分と家族の分をあわせて1万2,000円以上購入している場合に所得控除を受けられる制度です。1万2,000円を超えた金額が控除の対象となります。控除額の上限は8万8,000円です。
ただし、だれでもOTC医薬品を1万2,000円分買えば控除されるのかというと、そうではありません。
対象となるのは、健康のための取り組みを行い、多少の不調は処方箋なしに購入できるOTC医薬品で対応する人。健康のための取り組み、具体的には健康診査や予防接種、がん検診といった健康診査を受診していることが必要です。
確定申告時に健診等を行ったことを明らかにする書類を添付、または提示が必要なので、注意しましょう。
医療費控除とセルフメディケーション税制どちらを受けるか
医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。どちらにも当てはまる場合、どちらかを選んで申告しましょう。
1年が始まった段階では、医療費や対象のOTC医薬品の購入金額がいくらになるかは予想ができません。どちらも領収書や使った金額を控えておいて、最終的にどちらが得になるかで申請する方を決めましょう。
医療費控除における注意点は?
医療費控除は、1年間で支払った医療費が10万、もしくは所得の5%を超えた場合に控除を受けることです。しかし、医療費控除の申請をしてもお金が戻ってこないことがあります。
還付金は、すでに納税している所得税から支払い過ぎている分が戻ってきたもの。医療費控除以外にも何らかの大きな控除があり、納税額が控除される金額より低い場合は医療費控除の還付金がないこともあるので、その点に気を付けましょう。
文/緒方クリナ
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