年末調整の還付金はいつ、いくらもらえる?いつまでに手続きが必要?

年末調整により所得税を払い過ぎていることが分かると、還付金としてその分のお金が返ってきます。年末調整は必要書類を提出すれば会社が行ってくれるので、還付金がいくらくらいになるのか、どのような仕組みなのかを知らない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、年末調整の還付金はいつどのくらいもらえるのか、もらうための手続きはどうするのかについて説明します。しっかり把握して、きちんと年末調整の還付金をもらえるようにしましょう。
年末調整の還付金って何?
まずは、そもそも年末調整とは何かについて解説します。
年末調整とは
会社からの給与は源泉徴収が行われていて、あらかじめ所得税分が差し引かれた金額が支払われます。しかし、この源泉徴収された所得税は、実際にその人が支払うべき額とは異なる場合があるのです。
所得税には優遇制度があり、住宅ローンを支払っている人や、専業主婦や子どもなど扶養している家族がいる人は通常よりも支払う額が少なくなります。これを「所得控除」といいます。
どのくらいの控除額があるのかは会社側が把握することができません。そのため、控除が発生する状況を調査するのが年末調整です。これにより、所得税の控除額を確定するのです。
年末調整の還付金とは払いすぎた税金のこと
年末調整により所得税を本来よりも多く支払っていることが分かった場合、その分の差額が返還されます。この返還されるお金が、年末調整の還付金です。
つまり、年末調整の還付金とは払いすぎている税金ということになります。
年末調整の還付金がもらえる条件とは?
年末調整の還付金を受け取るためには、年末調整の対象となっていなければなりません。年末調整の対象となるのは以下のような人になります。
●会社などに1年を通じて勤務している人
●年の途中で入社し年末まで勤務している人
この条件を満たしていても、1年間の給与の総額が2,000万円を超える人は、年末調整ではなく確定申告をしなければなりません。
また、年末調整の対象者であっても、還付金が必ず受け取れるわけではありません。還付金が発生するのは会社が把握することができない所得税の控除がある人です。
主な所得控除には、以下のようなものがあります。
●多額の医療費がかかった場合に利用できる「医療費控除」
●生命保険料、介護医療保険料などを支払っている場合に認められる「生命料控除」
●地震や噴火、津波による災害で発生した損失を補償する「地震保険」
●小規模企業や個人事業主が加入できる企業共済の掛金が対象の「小規模企業共済等掛金等控除」
●配偶者の年間所得が38万円以上123万円以下の場合に受けられる「配偶者控除」
(令和2年分以降は48万円を超え133万円以下)
●16歳以上で、年間所得が38万円以下で生計を同一にしている親族がいる場合に受けられる「不要控除」
・新築住宅をローンで購入した際に利用できる「住宅借入金特別控除」(※)
※控除の対象となる住宅ローンは、以下の条件を満たすものに限ります。
新築住居の場合/取得から6カ月以内に入居/所得金額が3,000万円以下/返済期間が10年以上/床面積が50平米以上/床面積の半分以上が自分の居住用
その他にも、「寄附金控除」「障害者控除」「配偶者寡婦(寡夫)控除」「勤労学生控除」などがあります。家庭に当てはまる控除はないか、よく確認をしましょう。
条件に当てはまる人は、年末調整の還付金が発生する可能性があります。
ただし、条件を満たしていても必ず控除を受けられるわけではありません。逆に、ボーナスが例年よりも多かったり、扶養家族が減ったりすると追加徴収になることもありますので注意が必要です。
年末調整の還付金の計算方法
年末調整の還付金は、
源泉徴収額-実際に支払うべき税金(所得税額)
という計算で求めることができます。
源泉徴収額と給与総額は、会社からもらえる渡される源泉徴収票などで確認にしましょう。
所得税税率は以下のようになっています。
※引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
たとえば、課税される所得金額が500万円だった場合、表を参考にすると、税率20%で控除額427,500円になります。これで計算すると、
500万円×20%-42万7500=57万2500円
実際に払うべき所得税は57万2500円になります。
次の条件に当てはまる場合、控除額はさらに増えます。
扶養控除額
扶養控除は、年間の合計取得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)である、生計をともにしている家族がいる場合に受けられます。
控除額は以下の表を参考にしてください。
※参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
保険料控除
細かい条件はありますが、「社会保険料」と「小規模企業共済等掛金」はその年に支払った全額が控除されます。
「生命保険」「地震保険」の控除額は以下の表のようになっています。
※参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm
※参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1145.htm
住宅ローン控除
住宅ローンの控除額は、いつ住宅に居住したのかなどによって細かく変わります。
くわしくは、国税庁のHPを参考にしてください。
年末調整の還付金をもらう具体的な手続き方法
年末調整の還付金をもらうためには、会社に必要書類を期限までに提出しなければなりません。どのような書類が必要なのかは個人によって変わります。申告書に必要事項を記入し、生命保険料控除証明書などの必要書類を提出します。
いつまでに提出するのかは一律に決まっているわけではありません。会社によって締切日が決められますが、11月末までというところが多いようです。
変更がある場合で締切日までに提出できないときは、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」が交付されるまでなら再調整できます。この場合も会社が設定した締切日までに必要書類を提出しましょう。
年末調整の還付金はいつもらえる?
還付金をもらえる時期は会社によって異なりますが、年末調整を行った年末の12月か翌年1月になります。これは会社がいつ年末調整を終わらせたのかによって変わるためです。
また、受け取り方法も会社により異なります。手渡しの場合、振込の場合、給与と一緒に振込の場合などありますので、会社に問い合わせるとよいでしょう。
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このように、年末調整を期限どおりにおこなうことで、払いすぎた税金は還付されます。書類の手配などに時間がかることを考慮して、早めに準備しておきたいですね。
※記載の内容は2020年1月現在のものです。
文/hanako
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